短期賃貸借

 抵当権の実行に対抗できなくなりました。
 賃貸物件に抵当権が設定されていて、万が一、大家さんが抵当権の原因たる債務を返済できなければいずれは競売になります。そうなれば、賃借人は最長6ヶ月しか住めなくなります。もちろん、新大家さんが賃貸借を以前の通りに認めてくれると継続して住めるわけですが、それでも前大家さんに預けた敷金の返却は新大家さんに対して請求できません。
 仲介業者はそこのところを十分に説明して納得して頂いておかないと思わぬ損害賠償責任を負わなくてはならなくなります。
 抵当権付のアパート、マンションの賃貸仲介に今まで以上の注意が必要になりました。
 そこまで説明してそれでも住んでいただける入居希望者がいるのでしょうか。