住宅金融公庫

住宅金融公庫は平成19年3月に特別行政法人となる。要は独自で貸付はしなくなるということ。
定期借地権融資を拡充したというので説明を聞いてきた。
融資の条件として特に担保提供について興味深く聞いてきた。結局は、建物について第1順位の抵当権設定は問題ないが、土地について①土地について第1順位の抵当権設定(まず無理だろう)②地上権への第1順位の抵当権設定(地上権自体が現実的でない)③登記された賃借権への第1順位の質権設定(現実的にはこれしかない)の3通りの方法。普通借地権においては、建物だけの抵当権設定でよいとすれば、定期借地権はまだまだハードルの高い事業ではないだろうか。